弥生会計では消費税申告書を作成することができます。
消費税は原則の本則課税方式と簡易な簡易課税方式があります。
簡易課税方式を選択したい場合は事前に届出を出さなければ適用することができません。
簡易課税制度 国税庁
No.6505 簡易課税制度|国税庁
みなし仕入れ率
要は年間売上が5000万円に満たない中小企業は業種によって定められたみなし仕入れ率を使って消費税を計算していいよって制度。
簡易課税制度の方が消費税の負担が下がるとかは会社によってや、そのときどきで違ってくる。
本則課税の方が消費税の負担が少ない時もあるし簡易課税制度の方が少ない時もある。
有利な方をその都度選択するとこはできない。
弥生会計で簡易課税制度に切り替える方法
2つ設定がありますので変えていきましょう。
- 一番上のツールバーの設定をクリック
- 設定の中の消費税設定をクリック
- 消費税設定の中の課税方式を選び、簡易課税に変えます。
- 一番したの簡易課税課税事業区分を選び自社の事業が第1~第6のどの事業に該当するか選びましょう。
- 事業区分を選択したらOK
次に2つ目の設定です。
- 一番上のツールバーの決算・申告をクリック
- 決算・申告のなかの消費税申告書設定をクリック
- 消費税申告書設定の消費税事業所設定をクリック
- 消費税事業所設定のなかの申告書設定タブをクリック
- 申告書設定のなかの課税方式を簡易に変更
- 簡易に変更したらOK
科目設定の簡易課税事業所区分も設定しましょう。
- 一番上のツールバーの設定をクリック
- 科目設定をクリック
- 損益科目のタブをクリック
- 売上の簡易課税事業所区分を変更しときましょう。
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